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区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)

この条文で表わされている「共同の利益」は判例等で多用される用語です。

社会通念上、我慢の限界を超えていることをマンション共同の利益に反する行為とされています。具体的には

・マンション建物構造体に影響を及ぼす専有部内の増改築

・マンション専有部内に危険物、重量物の搬入

・電気ガス水道、排水に影響ある設備の変更

・カラオケ騒音

・床のフローリング騒音

・ペット飼育規約違反

・外壁、バルコニー改造

・著しい管理費延滞

 

条文関連判例骨子
①マンションの外壁にエアコンスリーブ孔を開けた区分所有者に復旧工事請求が認められた。(東京地裁 平成3年3月8日)

②マンションバルコニーに設置されたサンルームは不当使用行為として撤去請求できる。(京都地裁 昭和63年6月16日)

③主たる用途が居住用マンションで1階店舗のカラオケの営業時間が制限される。(東京地裁 平成4年1月30日)

④マンション管理費の延滞金額が長期に及び1348万円の金額となり、期間及び金額の双方において著しいものがあるとして区分所有者の共同の利益に反する行為にあたると認定された。(大阪高裁 平成14年5月16日)

 

条文

(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。