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区分所有(マンション)法第3条 区分所有者の団体

法人化されていないマンション管理組合は、「3条に定める団体」といわれたりもします。

マンション区分所有者の全員は、マンションの建物、敷地、附属施設を管理するための団体を構成(複数の区分所有者がいれば当然に成立)することになります。

この団体は区分所有法が定めによる、集会を開き、規約を定め管理者を置くことが出来るのです。

マンションにおいて一部の区分所有者の共有になっている「一部共用部分」を管理する場合の団体も作ることが出来ます。例えば1階が店舗、2階以上が住戸で構成される通称下駄ばきマンション等(複合用途型のマンション)における場合があります。一部共用部分の管理を行う管理組合と、全体の管理を行う管理組合とが重畳的に存在することになります。

 

条文関連判例骨子
マンション管理組合理事長の故意過失によりその任務を履行せず生じた管理組合の損害について、管理組合は債務不履行に基づく損害賠償請求は認められるが、マンション各区分所有者が個別に請求することは出来ない。

理事長の不法行為に基づく損害賠償請求は、マンション管理組合を原告として理事長に損害賠償請求することができるが、マンション各区分所有者が請求することは認められない。
(東京高裁 平成13年11月21日)

(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。