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区分所有法 第1条(建物の区分所有)

原則的に不動産は一物一権主義で、1棟の建物内の部屋のみを所有することは認められないことになっていますが、構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所、倉庫等の用途に利用できる場合には、この区分所有法で、それぞれの区分された部屋を所有権の目的にすることが出来ます。この所有権は当然に発生するものではありませんので、表示登記において、区分所有の意思明確にされて初めて効力が生ずることになります。

 

条文関連判例
区分所有法が適用される時期は、マンションが完成し、各専有部分の表示登記が完了したときである。
(東京地裁 昭和51年5月13日)

 

条文

(建物の区分所有)

第一条  一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。