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少額訴訟に関する特則 少額訴訟の要件等 民事訴訟法第三百六十八条

少額訴訟に関する特則

簡易裁判所において、訴訟の目的物価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えは少額訴訟による裁判を求めることが出来ます。

要件

①訴額が60万円以下の金銭の支払い請求

②同一の裁判所で同一年に10回を超えて少額訴訟の審理を受けていない。

③訴え提起の際に、少額訴訟による審理及び裁判を求める申述しなければならない。

 

条文

(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条  簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。

2  少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

3  前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。