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自白の擬制 民事訴訟法第百五十九条

民事訴訟法では、

①相手方の主張を認めると述べた時は「自白」とされます。

②相手の主張を知らない(不知)と述べれば、避認となり争うものと推定

③口頭弁論の時出廷しなければ一項と同様の扱いになり、相手方の主張を自白したことになり、敗訴。

条文

(自白の擬制)
第百五十九条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。