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剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等 民事執行法第百二十九条

差し押さえる動産の売却代金が、手続き費用を超える見込みがない時は、執行官は差し押さえをすることは出来ません。また、売却代金が、手続き費用及び差し押さえ債権者の債権に優先する債権の額の合計以上になる見込みがない時は、執行官は差し押さえを取り消さなければなりません。

条文

(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)
第百二十九条  差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。

2  差押物の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないときは、執行官は、差押えを取り消さなければならない。