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動産に対する仮差押えの執行 民事保全法第四十九条

動産に対しての仮差押えの執行は、動産の所在地を管轄する執行官が目的物を占有する方法によります。動産の中には金銭、手形などが含まれ、執行官が金銭を差し押さえた時にはこれらを供託しなければなりません。

なお、動産が、仮差押え手続き中に、著しく値下がる恐れがある場合には執行官はその動産を売却し、供託しなければなりません。

条文

(動産に対する仮差押えの執行)
第四十九条  動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。

2  執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。仮差押えの執行に係る手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。

3  仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法 の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。

4  民事執行法第百二十三条 から第百二十九条 まで、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。