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仮差押命令の必要性 民事保全法第二十条

仮差押え命令は、金銭の支払いを目的とする債権について強制執行できなくなる恐れがある、または強制執行が著しく困難になる恐れがあるときに発してもらうことが出来ます。

また、第2項においては、履行期に到達していない債権、条件付き、期限付きの債権についても仮差押え命令を出してもらえます。

条文

(仮差押命令の必要性)
第二十条  仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

2  仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。