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契約締結時期の制限(業法第36条)

宅建業者は、マンション、戸建て分譲のための宅地の造成、又はマンション、戸建て建物の建築に関する工事が完了前においては、開発許可及び建築確認そのた法令に基づく許可等の処分で、政令で定めるものがあった後でなければ、マンション、土地建物、不動産の取引の売買、交換、代理、媒介をしてはなりません。

第三十六条  宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。