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取引態様の明示(業法第34条)

宅建業者は、宅地又は建物(マンション含む)の売買・交換又は貸借に関する取引態様(売主、代理、媒介)の別を、広告する場合に明示しなければなりません。取引態様により、報酬の支払い等が変わるからです。尚、マンション、土地建物、不動産の媒介には専任専属媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約があります。

第34条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。