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共同不法行為(民法第719条)

複数人が共同で不法行為(マンションの売買において、設計者、建築業者、そして販売会社そのいずれもが、過失又は不正行為による損害が生じた場合)を行った場合、その損害については各自が連帯して責任を負います。共同不法行為のうちそのいずれが損害を加えたのか知ることが出来ない場合でも同様とされます。また、教唆、ほう助した者も共同不法行為の責任を負うことになります。

条文

民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2、行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。