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土地工作物責任(民法第717号)

土地工作物責任とは、マンション、建物等の保存に瑕疵があり他人に損失を与えた場合、そのマンション、建物の占有者、所有者が被害者に対して賠償責任を負います。

一次的には、マンション、建物の工作物の占有者

二次的には、マンション、建物の工作物の所有者(占有者がいない場合又は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていた)

マンション、建物所有者は、無過失責任となります。そのマンション、建物の施行者に原因があったとしても、所有者が責任を取らなければなりません。

条文

民法第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2、前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3、前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。