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使用者責任(民法第715条)

使用者責任とは、従業員が事故を起こした場合には、その監督責任者である雇用主(会社)にもその不法行為責任を負わせるものです。例えば、マンション、土地建物、不動産の仲介業務において、社員の不法行為により生じた損害については、雇用している不動産会社も責任が問われます。

使用者責任成立要件

①雇用関係(使用関係)がある

②事業の執行中に行われた不法行為

③被用者が一般の不法行為の要件を備えている

④使用者が被用者の監督を相当の注意で行い、損害が発生したことを証明できない

使用者責任が成立した場合は、使用者も、被用者も不法行為責任を負うことになります。

条文

第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2、使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3、前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。