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売主の担保責任(第560条、第561条)瑕疵担保責任(第570条)

売主の担保責任(無過失責任)とは、マンション、土地建物、不動産の売買物件が他人の物であったり、隠れた欠陥があったり、面積等が不足している等の場合は、売主がその責任を負うことをいいます。

担保責任は、特約を設けてその責任を免責したり、軽くすることもできますが、次の場合には責任を負います。
①マンション、土地建物、不動産の物件の数量不足等・瑕疵を売主が知りながら買主に告げない場合
②マンション、土地建物、不動産の売主自ら第3者のために権利を設定したり、譲渡した場合

 

担保責任でも「隠れた瑕疵」があった場合の責任を瑕疵担保施責任といいます。

マンション等の任意売却においては、担保責任、瑕疵担保責任、そのいづれも売主は責任を負わない契約を取り交わします。担保責任を負えない状況にありますので免責されます。但し、上記にもあるように、瑕疵を知っていて告知しないのは許されないことですから、免責にはならず、買主が売買契約の目的を達成できないような瑕疵であった場合は、契約解除の対象となります。

いくら免責といえども、買主を欺くようなことは許されません。

条文

第560条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

第561条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。