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相殺(第505条)

相殺とは、契約の当事者が、一方的な意思表示で、対等額の債権を消滅させることをいいます。例えばマンション建築工事の残代金を、欠陥工事の補修費と相殺することもできます。
相殺成立要件
①債権が有効に成立し、対立している
②双方の債権が同種の目的
③双方の債権が弁済期
④相殺を許す債務

条文

第505条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その        対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗       することができない