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債権譲渡の対抗要件(第467条)

債権譲渡は、不動産・マンション等の売買と同様に、二重に売買されうることも可能となりますから、それを防ぐ意味においても、①債権が譲渡されたことを通知する、又は②債務者の承諾の必要があります。

マンション、土地建物、不動産の任意売却後、債権者が債権を譲渡した場合は、すかさず債権を譲渡した旨の通知が必ず来ます。債務者にとっても、自分の債務(債権者からは債権)がどこにどのように売買されているのか把握しておく必要もあります。

条文

第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2、前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。