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債権者代位権(民法第423条)

債務者の権利を、債権者が代わって行使する権利。

債務者が、自らの権利を行使せず、不動産・マンション等の管理・賃貸収入等において、債権者が債務者の代わって権利を行使し債務者の財産が減少するのを防ぐ権利です。

また、債務者の財産で、第3者に対しての金銭債権の場合、放置すれば消滅時効にかかってしまう場合等、債権者が、債務者に代わって、時効中断の手続きを行うことが出来ます。

但し、債権者代位権の行使要権としては、
①債務者の無資力
②債務者が自ら行使しない
③債権の履行期にある
④行使される権利が、債務者の意思に委ねなければならない一身専属権でない

条文

民法第423条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。