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留置権(民法第295条)

留置権とは、他人に物を占有しているものがそのものに関して生じた債権を有する場合、その弁済を受けるまではそのものを留置することにより弁済を間接的に強制する法定担保物件です。
留置権の成立要件
①留置物に関して生じた債権であること
②債権が弁済期にあること
③留置権者が他人の物を占有していること
④占有が不法行為によって生じたものでないこと

例えば、マンションで考えられるケースとしては、比較的高額でローンを組んで設置する、エコ給湯などです。

条文
民法第295条  他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適 用しない。