詐欺・脅迫(民法第96条)

詐欺とは、他人を欺き、騙す行為です。詐欺により意思表示をした場合は、
①表意者は契約を取り消すことができます。
②取り消しは善意の第3者に対して対抗(主張)できません。

脅迫とは、相手を畏怖し、それにより意思表示させることです。
①表意者は契約を取り消すことができる。
②善意の第3者に対しても取り消しの主張が出来る。

 

条文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3、前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。