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公序良俗(民法第90条)

次のような行為は公序良俗に反することです。
①経済の基本的秩序に反する行為。
②家族の基本的秩序に反する行為。
③個人の尊厳、平等に反する行為。
④犯罪をさせる行為。犯罪をさせないために金品を与える行為。

条文
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。