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別除権 破産法第六十五条 留置権の取扱い 第六十六条

別除権は、破産財団に属する財産に、抵当権等が債権者の債務の担保として設定されている場合には、その抵当権の実行は、破産手続きとは関係なく行えます。

個の抵当権は、債務者が任意に設定されたもので、破産開始決定による影響を受けません。

別除権が認められる担保物権

①抵当権

②質権

③特別の先取り特権

④譲渡担保

⑤仮登記担保

⑥商事留置権

 

 

(別除権)
第六十五条  別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。

2  担保権(特別の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この項において同じ。)の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。

 

(留置権の取扱い)
第六十六条  破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法 又は会社法 の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。

2  前項の特別の先取特権は、民法 その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。

3  第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。