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包括的禁止命令 破産法第二十五条 債務者の財産に関する保全処分 第二十八条

裁判所は破産手続き開始の申し立てされた時債務者の財産の処分を禁ずる仮差押えや、現状の変更を禁止する仮処分の手続きが出来ます。これらの保全処分は関係者の申し立てによるばあいと、裁判所の職権により行われます。

 

(包括的禁止命令)
第二十五条  裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、前条第一項第一号又は第六号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、全ての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。以下同じ。)の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、債務者の主要な財産に関し第二十八条第一項の規定による保全処分をした場合又は第九十一条第二項に規定する保全管理命令をした場合に限る。

(債務者の財産に関する保全処分)
第二十八条  裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等 破産法第三十一条

裁判所は、破産手続き開始決定と同時に以下の事項を決定しなければなりません。

①破産管財人の選任

②破産債権の届け出期間

③債権者集会の期日

④破産債権調査期間