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破産能力 破産法第13条

破産者となることが出来る資格を有するものを破産能力があるとされます。かつては、破産は商人に限られていました。しかし、現在においては、法人、自然人の誰でもが破産能力があります。マンションにおいては管理組合(法人化していない)も「権利能力なき社団」としての破産能力が認められます。

 

(民事訴訟法 の準用)
第十三条  破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法 の規定を準用する。