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定期借地権(第22条)

定期借地権とは、契約期間を、一定期間と限定し、期間満了後は更新せず土地を地主の返還する契約です。
狭義の定期借地権・・・50年以上の存続期間を定めた借地権で以下の特約が付いたもの
(公正証書等の書面による契約)
① 契約の更新をしない特約
②存続時間中にマンション、建物が滅失した場合、再築しても存続期間は延長しない特約
③存続期間満了後のマンション、建物買い取り請求権を排除する特約

 

第22条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。