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借地権の存続期間(第3条)

第3条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

借地権の更新(第4条、第5条)(第6条)

マンション、貸マンションを建てるための借地権は、以下の場合に更新されます。

①当事者が合意した更新
②更新請求
③法定更新

建物(マンション含)が現存している場合で、借地人から契約を更新したい旨通知を受けた地主が、更新拒絶の通知をしなかった場合は、借地契約は更新したものとみなされます。

①更新後の借地期間は1回目の更新が20年
②              2回目の更新が10年

となります。

借地期間が満了していた場合でもマンション、建物等が現存いていて、借地人がそのまま使用しているときは、地主が遅滞なく異議を申し述べない限りは、借地契約は更新されたものとみなされます。

 

第4条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

第5条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。

2、借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。

3、転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

第6条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない