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破産者の居住に係る制限 破産法第37条

破産者は裁判所の許可なくその居住地を離れることは出来ません。

 

(破産者の居住に係る制限)
第三十七条  破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

2  前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。