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委任 (第643条、第644条、第645条)

不動産・マンションの売却又は購入に手続きにおいて、法律行為の契約を依頼する「委任者」が、依頼を受ける「受任者」との委任契約を締結し成立します。

この委任契約の根底にあるのは委任者・受任者の信頼関係に基づくものとされております。

原則は報酬なしですが、特約により報酬額を取り決めることもできます。弁護士、司法書士、行政書士、そして宅建業者との媒介契約も委任契約の一種です。

また、受任者は、委任の本旨に従い「善管注意義務」の義務が生じます。これに違反しますと債務不履行となり、委任者に損害が生じた場合には、損害賠償の責任が生じます。

また、受任者はいつでも委任者の求めに応じて報告の義務があります。これに反せば、善管注意義務違反となります。

 

(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(受任者による報告)
第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。