スポンサードリンク



定期給付債権の短期消滅時効 民法第169条

地代家賃などの賃借料、利息、月賦などの債権は5年で消滅時効となる。

 

(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。