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錯誤(民法第95条)

表意者(意思表示)が、自分の勘違いで意思表示することです。錯誤による意思表示は無効となりますが、勘違いのものは何でも無効となってしまったら、取引に支障をきたします。そこで、錯誤による無効を主張するには次の要件を満たす必要があります。
①要素の錯誤であること・・例えば、不動産の契約において、重要な部分についての錯誤をしていた場合等で、些細な部分の錯誤ではその無効を主張できません。
②表意者(意思表示)に重大な過失がないこと

条文・・ 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。