スポンサードリンク


マンションの大規模修繕工事計画の調査確認漏れ

 

概略
マンション売買契約後、入居したマンション買主が、マンション給排水管の修繕工事計画が計画されたいたことが分かり、特別負担金を支払うことになったため、媒介業者が和解保証金を支払うことになりました。

 

 

内容
マンション買主Xは、マンション媒介業者Yの媒介で、中古マンションを売主Zより購入しました。マンション売買契約時、媒介業者からマンション内設備、給排水設備の状況のマンション重要事項説明書で、現状のまま普通に継続使用できるものと説明を受けました。

入居2ヶ月後にマンション管理組合より、総会決議に基づいての外壁、給排水配管工事を実施する旨の通知を受け、その特別負担金としてマンション区分所有者一人当たり130万円を徴収されることの内容でした。

この特別負担金についての説明はマンション媒介業者Yからの説明は有りませんでした。マンション買主Xがマンション管理組合に確認したところ、この特別負担金の総会決議は、Xがマンションの売買契約の前にされていました。

マンション買主Xは媒介業者Yの調査説明が不十分として、特別負担金に相当する金額130万円の損害賠償の支払いを求めました。

 

結果
マンション媒介業者Yは、はじめ、マンション売主からの説明がなかったこと、そして、マンション修繕工事計画の 情報を出来る限り把握するよう努めた旨の主張をしていましたが、マンション買主Xとの話し合いの結果、マンションの調査・説明が不十分であったことを認め、マンション修繕工事特別負担金130万円の8割を支払うことで合意しました。