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別除権
破産財団に属する特定の財産から,他の債権に先立って支払等を受けることのできる権利のこと(例えば抵当権,根抵当権、先取特権等)。

例えば債務者が所有する不動産以外にめぼしい財産がない場合に2000万円の抵当権が設定されている。カードローン3社から合計500万円借りている場合を想定します。この不動産を2000万円で売却したとします。不動産売却代金の2000万円は抵当権者が優先して弁済を受け、その他債権者は配当を受けられないことになります。