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承役地(しょうえきち)

地役権は、自分の土地の利益のために、他人の土地を使用する権利です。

承役地は、通行する等のために地役権が設定された場合、要役地のために供される土地です。

関連条文

民法第285条(用水のための地役権)
用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

民法第286条(承役地を所有する者が負う特別の義務)
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

民法第289条(承役地の時効取得による地役権の消滅)
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

民法第288条(工作物は共同で使用することが出来る)
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。