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財団債権

財団債権(ざいだんさいけん)とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を 受けることができる債権です(破産法第2第7項)。財団債権を有する債権者を財団 債権者といいます。

 

関連条文

破産法第2条(定義)