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債権者代位権

債権者代位権とは、債務者が、自ら権利を行使しないため、その財産の価値が減少、滅失するような場合、債権者の権利を保全するため、債務者に代わって権利を行使、財産の減少、滅失を防ぐ権利です。

例えば、債務者の財産が、第三者に対する貸金債権のみの場合、それを放置した状態が続けば時効にかかり滅失してしまう場合、債権者が債務者に代わり時効の中断手続きを行い、自己の権利を保全します。

ただし、以下の要件があります。

①債務者の無資力

②債務者が自ら権利行使しないこと

③債権者の債権が履行期にあること

④行使される権利が一身専属権でないこと

一身専属権・・・・権利が特定の者に専属し他のものに移転しない。たとえば、慰謝料請求権、扶養請求権

 

関連条文

民法第423条(債権者代位権)

民法第499条(任意代位)

民法第500条(法定代位)

民法第501条(弁済による代位)