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公信の原則

不動産取引において、外形的事実において所有者と判断され取り引きし、その事実に反いて実質的権利が存在しないなどの場合で、その取り引きした善意の第三者を保護する制度です。

「公信の原則」は動産のみに適用され、不動産には適用されません。不動産の公示方法は登記ですが、この登記は「公信力」はありません。すなわち”登記を信じて取り引きしても、登記名義人が権利者でない場合は権利が取得できない”ことになります。