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一般媒介契約

不動産を売却(又は購入)する際に、不動産業者と不動産売却(又は購入)の依頼をする契約です。民法の委任の規定の特別規定と考えられます。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があります。「一般媒介契約」は複数の不動産業者に依頼することが出来ます。

宅地建物取引業法第34条(媒介契約)

取引態様の明示(業法第34条)

宅建業者は、宅地又は建物(マンション含む)の売買・交換又は貸借に関する取引態様(売主、代理、媒介)の別を、広告する場合に明示しなければなりません。取引態様により、報酬の支払い等が変わるからです。尚、マンション、土地建物、不動産の媒介には専任専属媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約があります。

第34条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

媒介契約(業法第34条の2)

宅建業者は、宅地建物(マンション含む)の売買・交換の媒介・代理契約を締結した際、遅滞なくその書面を作成して、宅建業者が記名押印して依頼者に交付しなければなりません。

この媒介契約は①他の業者にも依頼できる一般媒介契約と②一社のみに依頼する専任媒介契約そして③専任媒介契約に、自己発見取引禁止特約が付いた専属専任媒介契約があります。

第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。