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異時廃止

自己破産が管財事件と決定した後に、自己破産者のマンション・不動産の財産価値が減少し、破産手続きの費用が払えなくなる場合があります。 その場合、破産管財人が財産を管理する意味がなくなりますので、破産手続き廃止の決定がなされます。 これを異時廃止と呼び ます。

関連条文
破産法第217条