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公正証書

公正証書は公証人(裁判官、検事、弁護士のOB)が、当事者の申し立てにより作成するもので、証拠の強化のため作成されます。取り交わした書類は公証人役場に保管されます。公正証書を作成する最大の目的はその「執行力」にあります。

一般的には債権を回収するため強制執行する場合は、手間、暇、費用のかかる裁判の判決などの「債務名義」が必要となりますが、公正証書は債務名義として認められています。

手続きは公証人役場に当事者が赴いて(代理でもOK)手続きします。手数料は一般の契約の場合記載金額が、500万円を超え1000万円までの場合は17,000円、3000万円までの場合は23,000円、5000万円までの場合29,000円です。

 

関連条文

民事執行法第22条(強制執行、債務名義)

民事執行法第26条(執行分の付与)